保険料等級について

保険料等級について

支払い実績に応じて決定される等級(1等級~20等級)で毎年の保険料が増減します。 ご契約当初の等級は特約付加の有無で異なりますが、基本は10等級からスタートします。

保険料と等級のイメージ

特約について

以下の特約を契約時に付加いただけます。特則は自動的に付加されます。

特定原因事故不担保特約
(保険料の等級のアップによる保険料割引)
従業員トラブルを不担保とする場合、保険料等級が 1等級アップ 2つのトラブルを不担保とする場合、保険料等級が2等級アップ
※個人ビジネス+には自動付帯されている特約です。(外すことも可能です)
不動産貸借トラブルを不担保とする場合、保険料等級が1等級アップ
法律相談料保険金不担保特約 法務相談料保険金を不担保とすることで保険料が安くなります。
免責金額ゼロ特約 着手金に対する保険金を算出する際に差し引く免責金額を0(ゼロ)とし、トラブル時の自己負担を軽減できる特約です。

法務費用保険金の支払回数限度について

法務費用保険金の支払いは1年間あたり3回を限度とします。

過去の保険期間

保険金をお支払いできない主な場合

待機期間と不担保期間について

  • ・責任開始日後、一定の期間に発生した原因事故については、保険金支払いの対象とならない場合があります。

支払対象外の法的トラブルについて

  • ・次の表で、「-」印があるものは、保険金の支払対象外です。
  • ・支払対象外の事由は他にもあります。詳しくは、普通保険約款にてご確認ください。
法的トラブルの内容 法律相談料保険金 法務費用保険金
相手方に請求する額または相手方から請求される額が5万円未満のもの
単なる申請実務や手続き方法等について弁護士の確認・助言を求めるもの
共有物の分割、境界の確定または筆界の特定に係るもの
行政・税務不服申し立て、行政・税務事件訴訟
金銭消費貸借契約に係る事件、およびその民事執行手続き
事業資金の出資、有価証券投資に係る事件
会社法に関する法律事件(株主代表訴訟など)
事業の譲渡・買収・合併、事業継承または事業財産の相続に係る事件
刑事事件、少年事件、医療観察事件

免責事由

  • ・次の法的トラブルについては、保険金を支払いません。(「-」印は保険金をお支払いしないことを意味します)
  • ・免責事由は他にもあります。詳しくは、普通保険約款にてご確認ください。
免責事由 法律相談料保険金 法務費用保険金
次の事由に起因・付随・随伴して生じた原因事故
戦争その他の変乱、暴風雨・豪雪・地震・津波・その他の異常な自然現象、核物質の作用、大気汚染・地盤沈下・液状化など、発がん性物質の作用
公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為
次に掲げる者を相手方として弁護士等委任契約を行う場合
保険契約者、当社、事業型契約の場合における被保険者の事業の株主・役員、他の法務費用保険の保険者、保険金を支払わない相手方として保険証券に記載された者
被保険者が原因事故の解決を委任した弁護士等との間で紛争になった場合
安心サポート
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