商品資料

1.契約締結前のご確認事項

02 補償内容

補償対象とする法的トラブル

  • ・補償対象とする法的トラブルは、被保険者の職業・事業活動に伴って、被保険者が直面した「職業・事業トラブル」となります。
(具体的なトラブル例)
売掛金回収に関するトラブル、商品の仕入れ、納入に関するトラブル、従業員とのトラブル、不動産の貸借金に関するトラブル、その他契約上のトラブルなど。

基本となる補償

  • ・次の算式で計算した金額を保険金としてお支払いします。ただし、法律相談料保険金、法務費用保険金ともに、「1事案あたりの限度額」「年間限度額」があります。
  • ・保険金の計算の基礎となる基準法務費用は、被保険者が実際に負担した法務費用とは異なります。被保険者が負担した費用が基準法務費用を上回る部分の金額については、保険金の支払対象になりません。1.契約締結前のご確認事項「保険金の算出基礎‐基準法務費用-」に詳しい説明があります。
  • ・タイムチャージ方式を採用した場合については上記、着手金と同様の計算式により算出した保険金を事件終了時にお支払いします。
  • ・基本てん補割合は契約プランに応じて以下のとおりとなります。
保険金の種類 プラン毎の基本てん補割合
プレミアム+ スタンダード+ エコノミー+ 個人ビジネス+
法務費用保険金 着手金・手数料部分 100% 100% 100% 100%
報酬金・日当部分 100% 50% 0% 0%
  • ・法務費用保険金における着手金部分の免責金額は以下のとおりとなります。

同一保険期間中の原因事故回数に応じ、1回目:5万円、2回目:10万円、3回目:20万円

  • ・保険金の額は、被保険者が負担した着手金、手数料、日当、報酬金の額を限度とします。

クローズアップ:各種用語のご説明

用語 ご説明
保険契約者 当社にこの保険契約の申し込みを行い、保険料の払込義務を負うこととなる人をいいます。
被保険者 この保険契約により、補償を受ける人をいいます。被保険者が直面した法的トラブルのみが、この保険契約による補償の対象となります。
原因事故 保険金の支払対象となる可能性がある法的トラブルをいいます。原因事故は、実際に損害が発生するなど、具体的な事実に起因するものでなくてはなりません。
保険事故 原因事故に直面した被保険者が、弁護士等に法律相談料や弁護士報酬の費用を負担することによって、損害を被ることをいいます。
被保険者はそれら費用を負担する前に当社の承認を得る必要があります。当社の事前承認なしに、それらの費用を負担したとしても、保険金は支払われません。
責任開始日 この保険の補償が開始される日をいいます。責任開始日前に生じた原因事故については、保険金の支払対象になりません。
待機期間 道路交通事故などの偶発的な事故(「特定偶発事故」といいます。)を除き、責任開始日から3か月間に発生した原因事故については、保険金を支払えません。この期間を待機期間といいます。
不担保期間 特定のトラブルについては、責任開始日後一定期間内に原因事故が発生したとしても、保険金をお支払いしません。これを不担保期間といいます。
特定偶発事故 次のいずれかに該当する事故をいいます。特定偶発事故は待機期間の適用がなく、責任開始日後に生じた場合に保険金の支払対象となります。
・道路交通事故
・偶発人身傷害事故(契約のある相手方または対価の支払をした相手方との事故その他の事故を除く)
基準法務費用 保険金の計算の基準となる弁護士報酬等の額として、普通保険約款に定めた方法で算出した金額をいいます。被保険者にお支払する保険金の額は、この基準法務費用の額に基づいて算出します。
法律相談料 依頼者に対して弁護士が行う法律相談の費用をいいます。
着手金 弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されない費用です。なお、報酬金の内金ではありません。
手数料 鑑定料、法律関係調査、裁判書類の作成、内容証明郵便作成などの費用をいいます。
日当 出張の際などの弁護士の移動による拘束時間に応じた費用をいいます。
報酬金 事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払う費用をいいます。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
免責金額 法務費用保険金に着手金部分の計算に際して、基準法務費用より差し引き法務費用保険金の支払対象外の金額のことをいいます。

保険金の支払条件

  • ・保険金の支払対象となる原因事故は、以下のすべての条件を満たすものでなければなりません。
被保険者本人が直面した原因事故であること
責任開始日以降に発生した原因事故であること
待機期間・不担保期間の適用がある事案については、原因事実の発生がそれらの経過後であること
保険契約が有効に継続しているときに、被保険者が法務費用(法律相談料または弁護士委任費用)の負担をしているものであること
原因事故の発生から2年以内に、被保険者が法務費用の負担をしていること
その他、保険金をお支払いできない場合に該当しないこと

待機期間と不担保期間

  • ・責任開始日後、一定の期間に発生した原因事故については、保険金支払いの対象とならない場合があります。
  • ・道路交通事故などの偶発な事故(「特定偶発事故」といいます。)を除く一般事件について、責任開始日から3か月間に発生した原因事故については、保険金を支払いません。この期間を待機期間と呼びます。
  • ・責任開始日前に締結した契約に関するトラブルにおいて、責任開始日後一定期間内に発生した原因事故については、保険金を支払いません。この取り扱いを特定原因不担保と呼び、保険金をお支払いしない期間を不担保期間と呼びます。
  • (注1)法的トラブルの原因となった契約の締結日が、この保険契約の責任開始日より前である場合をいいます。

クローズアップ:保険料等級について

支払実績に応じて決定される等級(1等級~20等級)で毎年の保険料が増減します。
ご契約当初の等級は特約付加の有無で異なりますが、基本は10等級からスタートします。

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