商品資料

3.契約締結後の注意事項

01 契約者・被保険者の義務

保険事故発生時の義務

  • ・被保険者が、この保険契約に基づく原因事故に直面し、法律相談料や弁護士費用等を負担しようとするときは、あらかじめ当社に通知し、保険金支払いの事前承認を受けなければなりません。
  • ・当社は、被保険者から原因事故の通知を受けた場合には、保険金の支払い可否を判断するために必要な資料の提出を求めます。
  • ・当社は、被保険者が選定した弁護士等に対し、被保険者が直面した原因事故に関して、その内容説明または資料提出を求めることができます。この場合、被保険者は、当社が求めた事項について弁護士等が説明し、資料提出・開示することに同意するものとします。

その他の通知義務

  • ・保険契約者または被保険者は、この保険契約の締結後に、次の事実が発生した場合には、遅滞なくその旨を当社に通知しなければなりません。
通知義務
保険契約者が事業を終了した場合
合併・事業譲渡等により保険契約者の営む事業の内容が変化した場合
事業の代表者が変更になった場合
保険契約者または被保険者の居住地(法人の場合は所在地)が日本国内でなくなった場合
保険契約者または被保険者が反社会的勢力またはその密接関係者に該当することとなった場合
保険契約者または被保険者が暴力的な要求行為などにより刑法上の罪を犯し処罰を受けた場合

安心サポート
法務費用の補償
トラブル事例
保険料等級について
商品資料
税理士立会費用補償特約
PAGE TOP