商品資料

4.更新時の注意事項

01 更新について

保険契約の更新

  • ・当社は、保険期間満了日の2ヶ月前までに、更新後の契約内容等を記載した「更新通知書」を保険契約者に送付します。
  • ・保険契約者が保険契約を継続しないとき、または更新通知書に記載された契約内容について変更しようとするときは、保険期間満了日の1ヶ月前までに当社所定の書面によって、その旨を当社に連絡してください。
  • ・更新後の保険契約の保険料、年間支払限度額、通算支払限度額、基本てん補割合、その他の補償内容に係る事項は、「更新通知書」または新たな保険証券に記載したとおりとします。
  • ・当社が「更新通知書」を作成した日以降、保険期間満了日までの間に保険金支払対象となる原因事故が生じた場合には、更新後の保険料が変更になることがあります。この場合、当社は遅滞なく変更後の保険料を記載した更新通知書を保険契約者に送付します。なお、更新後の保険料についてすでに払い込まれた金額があるときは、保険契約者は変更後の保険料との差額を追加で払い込むものとします。
  • ※個人ビジネス+については、法人で加入の場合、更新案内時に更新条件として、引き受け基準を満たしているかの告知が必要となります。更新時に上記引受基準を満たさなくなったときは同プランでの更新を行わず上位プラン(エコノミー+以上)での更新となります。

更新の制限

  • ・次のいずれかに該当するときは、当社は更新を取り扱わないこと、または保険金の額が増加する内容での更新の取扱いを制限することができます。
更新を制限する場合
通算支払限度額から責任開始日以降に当社が支払った保険金の合計額を控除した後の金額が、「年間支払限度額」に満たないとき
更新前の保険契約が、保険金の支払回数限度に到達したとき
更新後の保険料等級が、保険証券または更新通知書に記載した更新を制限する場合(「更新制限条件」といいます。)に該当するとき
被保険者が、法律相談料または弁護士費用等を補償対象とする他の保険契約等の被保険者になったとき
「重大事由による解除」の項に規定した重大事由に該当すると認められるとき
保険契約者または被保険者が、暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法または特別刑法上の罪を犯し、逮捕されたとき
保険契約者または被保険者が、風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき
  • ・当社が、更新の取扱いを行わない場合、または更新後の保険契約の補償内容について制限を行う場合は、その旨を書面により保険契約者に通知します。

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