工事・事業遂行に起因する損害賠償リスク 

  • 建設業
  • 建設業における保険

施設賠償責任保険・業務遂行賠償責任保険・(建設業者向け)総合賠償責任保険など

建設現場で工事を行っている際の事故や管理している資材、施設等に起因する対人・対物の賠償事故が該当します。
建設業の事業者がまず第一に考えるリスクで、ほとんどの事業者が何らかの保険、共済等に加入していると思います。
ここで重要なのは、加入している保険が、危険度の高いリスクをカバーしているか否かです。いくつかの事故例を基に、どのようなリスクが想定されるか、「現在加入中の保険で補償されるか」をご確認ください。

事故例

  • ビルの建設工事のため組んでいた足場が崩れてしまい、隣のビルを損壊してしまった。
    ⇒窓ガラスや外壁の修繕費及び清掃費、人件費として、約750万円の賠償請求を受けた。
  • 建設現場の資材が崩れ、通行中の会社員にけがを負わせてしまった。
    ⇒ケガの治療費、休職の補償、慰謝料として、約300万円の賠償請求を受けた。
  • 建設資材搬送中、近くに止めてあった第三者の自動車に資材をぶつけて傷をつけてしまった。
    ⇒修理費用として約20万円の賠償請求を受けた。

以前は、施設賠償責任保険に様々な特約(オプション)をセットして保険設計していましたが、「分かりづらい」や「補償に漏れがあった」という意見から、最近では、「事業遂行賠償責任」や「総合賠償責任」といった事業を行う上で想定されるリスクを包括的に補償する保険が販売されています。
包括的な補償の保険に加入しておらず、「毎年、同じ保険を更新しているだけ」や「最近、事業の拡大で請け負う工事が増えた」という事業者は、加入中の保険が、今の事業に起因するリスクを網羅しているかを確認した方がよいでしょう。

尚、包括的な補償に加入していても、特約としてセットしていないと補償されないような事故もあります。
以下の例に該当する事故が補償されるか、現在ご加入中の保険を今一度確認してみてください。

事故例

  • リフォーム工事に伴うドアの設置作業中、取付対象の建物の外壁にぶつけ、破損させてしまった。
    「管理財物補償」、「目的対象物補償」等がセットされていないと作業を行う対象物自体の損害は対象外となることがあります。
  • 工事に使用するためにリース会社から借用していたクレーン車を誤って損壊してしまった。
    「借用財物補償」等がセットされていないとリース品、借用品の損害は対象外となることがあります。
  • 施主から一時的に預かっていた資材や備品を損壊してしまった。
    「受託物損壊補償」等がセットされていないと預かり品の補償は対象外となることがあります。

当該保険では、設定した保険金額を上限に、実際の損害賠償金額(損害防止費用等を含む)から免責金額を差引いて保険金をお支払いします。
また、別途生じる訴訟に係る費用についても、補償される保険と「各種費用補償」をセットしないと補償されない保険があります。

自身で保険証券を確認しても、どのような補償となっているか分かりづらいものです。まずは、補償内容確認のご依頼でも結構なので、お気軽にご相談ください。

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