商品名やデザイン等、著作権侵害に関するリスク

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宣伝侵害・人格権補償

著作権とは複製権・演奏権・上映権・頒布権等さまざまな著作物を守るための権利の総称です。
著作権の保護期間は、実名を公表している場合は死後70年、無名・団体名義の場合は実演・創作後70年と長めに設定されています。

インターネットが普及している現在においては、様々な人物が著作物を見ることができ、楽しむことができる一方、悪意をもった人物が簡単に使用・利用できてしまうため、著作物を守るための著作権はより重要性が増しています。

さて、製造業における著作権にまつわる事故はどのような事象が想定できるでしょうか。
例えば、新しく製造した商品名が、意図せず商標登録済の名称と合致したり、広告を打つ際に使用したイラストが著作権法に違反している等の事例が考えられます。

このような事例が起きた場合、下記の補償・特約にて保険でカバーすることが可能です。

宣伝侵害・人格権補償

宣伝侵害や人格権侵害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対する補償。

事故例

コンテンツの著作権侵害が行われたと賠償請求された。
⇒586万の保険金が支払われた。

上記の保険は、単体の賠償責任保険もございますが、サイバーリスク保険、総合賠償責任保険のオプション特約にて付帯することが可能です。
そのため、保険料の算出にあたり、主に「業種」と「売上高」が必要となるケースがほとんどです。

また、補償の名称の通り、著作物に関わる事故だけではなく、プライバシーの侵害等も補償対象に含まれていることが多くあります。

マーケティングにあたり、商品のラベルや広告の打ち出し方、商品名など様々な点を工夫し、商品販売を行っていることでしょう。
しかしながら商品の良さを伝えるべく作成したデザインが、既製品と似たようなデザインや商品名になることも全くないとは言い切れません。
自社でパッケージデザインを考案・製作したり、広告を作成する場合は本補償・特約を付帯すると安心です。

上記補償・特約を含めた賠償責任保険の保険料が気になる場合は、よろしければ一度ご相談ください。

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