預かり品を損壊・焼失した場合のリスク

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受託財物損害補償

家電製品や工場で使用するための機械を製造・販売した後、何らかの要因により動かなくなった機械をお客様からお預かりし修理を行うこともあるかもしれません。

しかしながら、修理中に手元が狂い誤って落としてしまったり、メンテナンス中に不具合が起きていた場所以外も損傷させてしまった場合、賠償義務を負うことがあります。

修理のためにお預かりした機械を誤って壊したり、他企業から外部委託を受け販売するために預かっていた商品が火事で焼失し、賠償義務を負ってしまった場合に対応可能な保険が受託財物損害(管理下財物事故)です。

受託財物損害(管理下財物事故)とは、管理下財物の損壊等について、その財物に関する正当な権利を有するものに対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする補償です。

事故例

  • 工場内で発生した火災により、預かっている製品が焼失した。

 ⇒約3,000万の保険金が支払われる。

一時的な預かり品のみならず、長期的にリース・レンタル中の設備を補償対象に含めることが可能な商品もございます。
尚、保険料のご試算にあたり、主に必要な情報は「業種」と「売上高」です。ただし、火災保険等その他の保険に特約として付帯する場合は、「売上高」が不要なケースもございます。

製造業における下流工程では製造後の商品・製品について賠償責任を負うことが多く、一度の過失が巨額の賠償金、そしてイメージ低下からの売り上げダウンに繋がりかねないため、賠償責任保険の補償内容を精査することをおすすめいたします。

現在の賠償責任保険について、保険料と補償内容のお見直しをご検討の際はご相談ください。

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